2017.06.19
平成29年度税制改正「国際課税」
外国子会社合算税制の見直し
国際的な租税回避や脱税は、企業の公平な競争条件を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題
であり、この問題を解決するために立ち上げられた「BEPSプロジェクト」を、日本主導で実施。
こうした流れを受けて、「外国子会社合算税制(外国子会社を利用した租税回避を防止するため
一定の条件に該当する外国子会社の所得相当額を日本の親会社の所得とみなして合算課税する
制度)」について、日本企業の海外展開を阻害することなく、より効果的に国際的な租税回避に対応
できるよう総合的に見直す。
具体的には、合算の判断基準となる租税回避リスクを、外国子会社の税負担率により把握する現行
制度から、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改め、その際、一定の金融所得や実質的活動
のない事業から得る「受動的所得」は原則として合算対象とし、経済活動の実態のある事業から
得る「能動的所得」は、外国子会社の税負担率に拘わらず、合算対象外とする。見直しに当たっては、
企業の事務負担に配慮している。新制度は、平成30年4月1日以後に開始する外国子会社の事業
年度から適用。
見直しの主なポイント
〇 日本企業の海外での事業展開を阻害することなく、効果的に租税回避リスクに対応できるよう、
現行制度の骨格は維持しつつ、以下を見直し。見直しに当たっては、租税回避に関与していない
企業に過剰な税負担が掛からないよう配慮。
見直しの目的 内 容
□会社単位の税負担率が一定率(トリガー税率)以上 □トリガー税率を廃止し、ペーパーカンパニー
であることのみを理由に合算対象されないことへの対応 等の所得は、原則会社単位で合算
□租税回避リスクに効果的に対応しつつ、現行制度と □事務負担軽減の措置として会社単位の税負担
比較して過剰な事務負担が企業にかからないように 割合「20%」の制度適用免除基準を設定
□資本関係は無いが、契約関係等のより子会社を支配 □実質支配基準の導入と持ち株割合の計算方法
しているケースや間接支配への対応 の見直し
□実体ある事業を行っている航空機リース会社や製造 □事業基準・所在地基準の判定方法の見直し
子会社の所得が合算されないよう対応
□第三者を介在させることで、「非関連者基準」を形式的 □非関連者基準の判定方法の見直し
に満たすケースへの対応
□経済実体のない、いわゆる受動的所得は合算対象 □受動的所得の対象範囲の設定
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